お店でBGM(インターネットラジオを利用し)を流すこと(伝達権)に関し、著作権者への手続きが必要となります。
公衆送信(「放送※TV・ラジオ」、「有線放送」、「自動公衆送信※インターネットラジオ」)のうち、放送、有線放送される著作物をテレビ・ラジオ等の「通常の家庭用受信装置」を用いて伝達する場合は、著作権法第38条3項の権利制限規定に基づき、お店でBGMを流すこと(伝達権)の処理は不要ですが、インターネットラジオ(「自動公衆送信」)の場合は、原則として権利制限規定の適用を受けませんのでお店でBGMを流すための権利処理が必要となります。